遺言には、種類があり自筆、秘密、または公正証書遺言というものがあります。
この公正証書遺言の特色は、公証人役場で法律の専門家が作成するものなので、
内容が無効となる恐れが少ないことです。
一般的には遺言書には裁判所の検認が必要となるため、
相続人全員分の戸籍が必要になるなど、手間や時間がかかります。
これに対して、公正証書遺言は公証人が作成したものであるため、
裁判所の検認行為は必要ありません。
こ公正証書遺言を作成するには、証人2人以上と
一緒に公証役場に行き、公証人に遺言内容を口頭で伝えて作成します。
病気や体が不自由で役場に行けない場合には、自宅まで公証人に
訪問してもらい口述また事前に本人の意思により作成された書面を
確認させて公証してもらうことも可能です。
遺書の内容について真否が争われる心配がないので、
遺言を残す際におけるもっとも有効な手段といえます。
遺言 公正証書
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