自筆証書遺言は遺言の形式の一つであり、最も手軽に作ることが出来る遺言書です。
条件としては「自筆で全文を記入する」、「日付を記載する」、「署名と捺印を行う」の三点で、このどれか一つでも欠けてしまうと無効とされてしまいます。
もっとも、平成29年に民法の相続法部分が改正された結果として、自署でない財産目録を添付して、自筆証書遺言を作成することができるようになりました。これは、特に高齢者にとっては、全文を自署するということは、かなりの労力を伴うもので、大変であるためです。この改正は、公布の日から起算して6月を経過した、平成31年1月13日に施行されました。また、封筒に納めた上で押印をした場合は開封前に家庭裁判所での検認が必要となります。
この自筆証書遺言を利用することのメリットは何よりも手軽に作れることにあります。
公証人役場などに出向く必要はありませんし、そのため入院中や病床に伏せているなどで外に出ることが出来ない事情のある人が一人で作成することもできます。
しかし遺言に書いたこと全てに法的効力が認められるわけではなく、例えば、物件や相続人の記載に誤りや曖昧な部分があって無効とされることもあります。
そのため、司法書士などの専門家との相談無しに作成すると、内容に問題があった場合、遺言書が無効となってしまう可能性があります。
また、遺言書の方式に不備があっても無効にされてしまうので、作成の際には専門家と相談することをお勧めします。
自筆証書遺言
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